〇海産物等の一方的な送り付け商法にご注意!
「新型コロナウイルスの影響で収入が減って困っている」などと、消費者の親切心や同情心につけ込んでしつこく海産物の購入を勧誘された、電話勧誘を断っても後日送り付けられた、などの相談が急増しており、カニなどの海産物の購入機会が増える年末にかけて特に注意が必要です。
電話で海産物を購入するように迫られても、不審な点があった場合は相手と話しこまずきっぱりと断りましょう。
事業者からの電話勧誘で契約をしたときは、クーリング・オフができます。
また、注文や契約をしていないのに一方的に送りつけられた商品については、金銭を支払う義務は生じません。