「整体院に行き継続して施術を受けるよう勧められた。その際「回数券を買い施術代を前払いすると安くなる。」と勧誘され10回分の回数券を購入したが、改善が見られないので解約したい。」という相談が寄せられています。自ら整体院に出向き契約した場合、クーリング・オフは適用されません。また期待通りの効果が得られるとも限りません。回数券を購入する際は、所定の回数分必要か、継続的に通うことができるか、有効期限内に使いきることができるかなどを慎重に検討しましょう。
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〇消費者庁ホームページ「体験型教材 鍛えよう、消費者力」
https://www.kportal.caa.go.jp/shohisha-ryoku/
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