「ホットヨガの体験レッスンに行ったところ、体験後「今日入会すれば割引となる。」などと勧誘を受け、契約した。その後「月会費が高額だ。」と思い退会を申し出たが、「キャンペーン中の入会は3ヶ月間継続が必要」と断られた。」という相談が寄せられています。契約の前に、解約時(休会時・退会時)の連絡先や精算方法、プランの期間等について確認しましょう。また事業者からの勧誘が断りにくかった、契約を急がされた等のため、後で解約するつもりで取りあえず契約したとしても、スポーツジム等の契約は原則クーリング・オフできません。慎重に契約しましょう。
具体的な事例などは下記のURLからご確認いただけます。
〇国民生活センターホームページ
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20240124_2.html
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20181011_1.html
契約のトラブルは消費生活センターへ
相談電話:043-207-3000
相談時間:月曜日から土曜日の午前9時から午後4時30分まで
【送信元】
消費生活センター