千葉市:架空請求の「一旦支払ってください」に注意!

SNS、電子メール、ハガキなどで「利用した覚えがない架空の請求をうけているが、どうしたらよいか。」という相談が多数寄せられています。事業者が「利用実績なしと判明すれば返金するので、一旦支払ってください。」などと返金を装う場合がありますが、支払ってしまうとそのまま音信普通となり返金はされません。利用していなければ連絡しないようにしましょう。架空請求か判断に迷ったり、不安に思ったりした場合は、料金を支払う前に消費生活センターに相談しましょう。

具体的な事例などは下記のURLからご確認いただけます。
〇国民生活センターホームページ
https://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/kaku-seikyu.html

契約のトラブルは消費生活センターへ
相談電話:043-207-3000
相談時間:月曜日から土曜日の午前9時から午後4時30分まで

【送信元】
消費生活センター