「定期縛りなし」や「回数縛りなし」という広告を見て、「1回限り」と思ってサプリメントなどを注文したところ、実は解約するまで続く定期購入の契約だったという相談が寄せられています。「定期縛りなし」は「最低購入回数の指定がない契約」(「いつでも解約できる定期購入」)である可能性があるので注意が必要です。
具体的な事例などは下記のURLからご確認いただけます。
〇国民生活センターホームページ
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20250131_1.html
契約のトラブルは消費生活センターへ
相談電話:043-207-3000
受付:月曜日から土曜日の午前9時から午後4時30分まで
【送信元】
消費生活センター