千葉市:違法な客引きはしない、させない、ついていかない!

千葉中央警察署管内では、歓楽街における違法な客引きの取締りを推進しています。
4月9日には、中央区富士見一丁目において通行人に対し、「キャバクラどうですか。」などと誘い、客引きをした社交飲食店従業員の男を逮捕しています。
客引き行為は、風営適正化法や迷惑防止条例で規制されており、違法な客引きについて行ったお客さんが、犯罪やトラブルに巻き込まれるケースもありますので、絶対について行かないようにしましょう。
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【送信元】
千葉中央警察署
043-244-0110
千葉市中央区中央港1丁目13番1号