令和8年4月1日から、自転車の交通違反に対して交通反則通告制度が導入されました。
千葉県内において、警察官を装い交通違反の取締りと称して自転車の運転者にお金を払うよう申し向け、だまし取る事案が発生しています。
警察官が取締り現場で反則金を徴収することはありません。
路上で自転車の運転者に声を掛けるなどしている不審者を見かけた際は、110番通報をお願いします。
【送信元】
千葉県警察本部
〒260-8668 千葉県千葉市中央区長洲1丁目9番1号
TEL:043-201-0110
令和8年4月1日から、自転車の交通違反に対して交通反則通告制度が導入されました。
千葉県内において、警察官を装い交通違反の取締りと称して自転車の運転者にお金を払うよう申し向け、だまし取る事案が発生しています。
警察官が取締り現場で反則金を徴収することはありません。
路上で自転車の運転者に声を掛けるなどしている不審者を見かけた際は、110番通報をお願いします。
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