「ショッピングモールで勧誘され、好きなキャラクターがデザインされているクレジットカードを作り、その後高額な金額を決済したところ、そのカードはリボ払い限定のカードだということが分かった。」という相談が寄せられています。リボ払いは毎月の支払額は一定ですが、支払いが長期化し、高額な手数料を支払う必要が生じてしまう可能性があります。カードを申込む際は、よく確認しましょう。
具体的な事例などは下記のURLからご確認いただけます。
〇国民生活センターホームページ
https://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen427.html
〇一般社団法人 日本クレジット協会ホームページ「リボ払いの特徴と利用上の注意」
https://www.j-credit.or.jp/customer/basis/revolving.html
悪質商法をVR動画で体験できます。
〇消費者庁ホームページ「体験型教材 鍛えよう、消費者力」
https://www.kportal.caa.go.jp/shohisha-ryoku/
契約のトラブルについては消費生活センターにご相談ください。
相談電話:043-207-3000
相談時間:月曜日から土曜日の午前9時から午後4時30分まで
【送信元】
消費生活センター