「客引きに勧誘され入った飲食店で眠ってしまい、いつのまにか高額な代金がクレジットカードで決済されていた。」という相談が寄せられています。いわゆる「ぼったくりバー」が、まっとうに返金交渉に応じることはなく、いったん支払うと救済は困難です。繁華街を歩く際は手口を念頭に置き、絶対に客引きに付いて行かず、不審な店には入らないようにしましょう。
関連する事例などは下記のURLからご確認いただけます。
〇国民生活センターホームページ
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20160317_2.html
〇参考:千葉市ホームページ 客引き行為等の防止対策
https://www.city.chiba.jp/shimin/shimin/chiikianzen/kyakuhikizyourei/kyakuhikitaisaku.html
契約のトラブルは消費生活センターへ
相談電話:043-207-3000
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