「5年間通い放題の脱毛エステを契約したところ、契約期間中に事業者が倒産し、ローンの支払いのみ残った。」という相談が、毎年のように発生しています。現金やクレジットカードの一括払いで既に全額支払っている場合、被害の回復は非常に困難です。契約期間が長期で高額な契約をする場合、事業者の情報を調べ、なるべくサービスを受けるたびに代金を支払う「都度払い」ができる事業者を選びましょう。またエステ事業者が倒産すると、事業を引き継ぎ、引き続きサービスを提供するという事業者が現れる場合もありますが、新たな契約として追加料金を請求されることもあります。利用する際は注意しましょう。
具体的な事例などは下記のURLからご確認いただけます。
〇国民生活センターホームページ
https://www.kokusen.go.jp/t_box/data/t_box-faq_qa2020_11.html
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20211223_1.html
〇政府広報オンライン「美容医療サービスの消費者トラブル サービスを受ける前に確認したいポイント」
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201307/1.html
〇厚生労働省ホームページ「確認してください!美容医療を受ける前にもう一度」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_04978.html
契約のトラブルは消費生活センターへ
相談電話:043-207-3000
相談時間:月曜日から土曜日の午前9時から午後4時30分まで
【送信元】
消費生活センター