「鼻の美容整形のカウンセリングのために来院したところ、割引のあるモニター契約を勧められ、広告に載っている金額や消費者の予算よりも高額な施術の契約をしてしまった。」という相談が寄せられています。「即日の契約・施術を勧める」、「メリットだけをアピールしリスクについての十分な説明がない」、「解約・返金に関するルールについて説明がない」等不審な事業者に注意し、必要性や安全性について落ち着いてよく考えましょう。
具体的な事例などは下記のURLからご確認いただけます。
〇国民生活センターホームページ
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20230830_1.html
https://www.kokusen.go.jp/soudan_topics/data/biyo.html
〇政府広報オンライン「美容医療サービスの消費者トラブル サービスを受ける前に確認したいポイント」
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201307/1.html
「整形YouTuberに聞いた「美容医療のトラブル」が怖すぎ…」
https://www.gov-online.go.jp/tokusyu/seinen_18/beauty.html
〇厚生労働省ホームページ「確認してください!美容医療を受ける前にもう一度」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_04978.html
契約のトラブルは消費生活センターへ
相談電話:043-207-3000
相談時間:月曜日から土曜日の午前9時から午後4時30分まで
【送信元】
消費生活センター